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草津市

25206 · 滋賀県 · 市

草津市(滋賀県)ページでは、全国1,794市区町村を対象に、民泊新法・特区民泊・旅館業法の規制と観光庁の隔月統計を統合表示しています。

条例制定主体レベル統計

条例制定主体レベル

当該地域は条例制定主体ではないため、独自の統計データはありません。

法規詳細

草津市の民泊届出窓口は滋賀県です。以下は滋賀県の法規が適用されます。

民泊新法

滋賀県独自条例あり。草津市野路東3-5丁目のみ平日制限(日曜正午〜金曜正午不可)。他区域は制限なし

滋賀県住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例。草津市野路東三丁目・四丁目・五丁目のみ期間制限あり

条件付き

厳格度スコア

5

法定上限日数

180日

実質営業可能日数

104〜180日

施行日

2018-06-15

最終検証

2026-03-22

スコア構成

  • method=v2.0-investor
  • day_risk: worst=104/180 (0.58) → 3.0/6.0
  • day_risk: spread=76/180 (0.42) >=0.40 (+0.5)
  • zone_risk: restricted_count=1 (+0.3)
  • zone_risk: restriction_type!=none (+0.2)
  • ops_risk: notification_required (+0.2)
  • ops_risk: signage_required (+0.2)
  • components: raw=5.40 (day=3.50, zone=0.50, micro=0.00, ops=0.40) -> score=5

日数分析

日数算定根拠

草津市野路東のみ約104日。他区域は国法通り180日

区域制限

条件付き草津市野路東三丁目, 草津市野路東四丁目, 草津市野路東五丁目

日曜正午〜金曜正午は営業不可。祝日前日正午〜祝日正午、年末年始は除く

不在型: 104居住型: 104
制限なしその他の用途地域
不在型: 180居住型: 180

制限区域以外は国法通り180日

運営要件

管理者要件

不在型は管理業者委託必須(国法通り)

近隣周知義務: 必要標識掲出義務: 必要最低面積/人: 3.3

法令遵守

消防要件

消防法令適合通知書が必要

投資ポイント

制限区域は草津市の一部のみ。大部分の県内は国法通り180日で制限なし

法的根拠

  • 滋賀県住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例
データ信頼度: 4/5検証済み最終検証: 2026-03-22

関連エリア

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データソース: 各自治体条例・官公庁ガイドライン · 更新: 2026-03-24