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小笠原村

13421 · 東京都 · 村

小笠原村(東京都)ページでは、全国1,794市区町村を対象に、民泊新法・特区民泊・旅館業法の規制と観光庁の隔月統計を統合表示しています。

条例制定主体レベル統計

条例制定主体レベル

当該地域は条例制定主体ではないため、独自の統計データはありません。

法規詳細

小笠原村の民泊届出窓口は東京都です。以下は東京都の法規が適用されます。

民泊新法

東京都は独自の上乗せ条例を制定していないが、23特別区および保健所設置市が独自条例を制定可能。都の窓口は産業労働局観光部

東京都は住宅宿泊事業法に基づく都としての上乗せ条例は制定していない。東京都内の23特別区はそれぞれ保健所を設置しており、各区が独自に条例を制定する権限を持つ。実際にほとんどの区が独自の条例を制定している。多摩地域の市町村については、保健所設置市(八王子市・町田市)は独自に条例制定可能、その他は都の管轄。

緩い

厳格度スコア

1

法定上限日数

180日

実質営業可能日数

180日

施行日

2018-06-15

最終検証

2026-03-22

スコア構成

  • method=v2.0-investor
  • day_risk: worst=180/180 (1.00) → 0.0/6.0
  • ops_risk: notification_required (+0.2)
  • ops_risk: signage_required (+0.2)
  • hard_rule: high_day_ratio>=0.90 and no structural restrictions -> score<=2
  • components: raw=1.40 (day=0.00, zone=0.00, micro=0.00, ops=0.40) -> score=1

日数分析

日数算定根拠

地方の追加制限なし。国法の年間180日上限が適用

運営要件

近隣周知義務: 必要標識掲出義務: 必要

投資ポイント

東京都自体は条例未制定。各区・市が独自条例を制定可能。区ごとに確認が必要

情報ソース

データ信頼度: 4/5検証済み最終検証: 2026-03-22東京都は上乗せ条例なし(国法のみ適用)。宿泊税: 2002年開始、現行は旅館業法施設のみ対象(民泊は課税対象外)。2027年度から民泊も対象とする3%比例税率への改正案を令和8年都議会に提出中

関連エリア

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データソース: 各自治体条例・官公庁ガイドライン · 更新: 2026-03-24